退職代行ってどんなサービス?
退職代行サービスとは?
労働者本人に代わり、会社への退職連絡を代行するサービスです。法律上、労働者には退職の自由が認められており「期間の定めのない雇用契約について」はいつで退職の申し入れが可能です。退職申し入れから2週間経過により雇用契約の解約が認められます。(民法627条1項)
退職代行は必ずしも成功するものではありません。雇用条件や、ご依頼者様の勤怠状況(無断欠勤が続いている)によってはスムーズに退職のお手続きが進まないケースもございます。
親や兄弟などの親族、友達なども同様で”退職の意思を代わりに伝える”だけであれば法律に当たることはありません。
民法にも「労働者本人が退職の意思を伝えなければならない」といった法律は存在しないため、第3者による退職の意思の伝達は合法といえるわけです。
しかし、退職代行を行っていく中で違法になってしまう行為もあります。それが“代理交渉”です。
会社が有給消化などを認めてくれたとしても、次のような“交渉”を求めてきた場合には注意が必要です。
会社:「有給消化は可能だが、引継ぎ業務のため出社をお願いしたい。」
会社側から何らかの交渉を持ち掛けられた場合に、退職代行サービス側がこれら対応をしてしまうと”非弁行為”にあたることがあります。
少し難しいので詳しく解説をしていきます。
非弁行為に該当するのが「法律事務」と呼ばれる「代理」業務です。
代理とは本人に代わり代理人が法律行為をし、その効果が本人に帰属する制度のことを言います。本人の意思=代理人の意思ということになります。
この場合、代理を行えるのは弁護士のみで、これにあたる行為を弁護士以外がしてしまうと非弁行為にあたるわけです。
続いて、代理と似た制度に「使者」というものがあります。
使者とは、本人の意思表示を相手方に伝達する人のことを指します。使者本人に意思決定の自由は無く、あくまで本人の意思を伝達するのみですので法律事務にはあたりません。
これが退職代行の仕組みとなるわけです。この「本人の意思を伝えるだけ」であれば非弁行為には該当せず合法ということになります。
- 退職日の交渉
- 有給取得の交渉
- 未払い残業代・給与などの請求
- その他退職条件など
これら交渉は、退職する際に必ず発生する内容だと言えます。つまり、弁護士以外の退職代行サービスだと「退職の意思を伝える」だけで、有給取得や退職日の調整は出来ないということになります。
昨今増えてきた退職代行業者の中で、最も多いのが民間企業が行う「退職の意思を伝える」のみのサービスです。これでは有給などが取れずに、少しもったいないように思います。
ですが、弁護士と労働組合は交渉可能です。
労働組合は団体交渉権を持っていますので、退職時の交渉や請求などを代理で行うことができます。弁護士との違いは損害賠償や万が一起訴された際に対応が難しくなってしまう事です。法律問題に弱いというデメリットがあります。
そのため、最初から法律の専門家である弁護士が母体の退職代行サービスを利用すれば、退職時の交渉や請求はもちろん、法律的なトラブルにもスムーズに対処してもらえることができます。
もし、今回の退職で慰謝料請求など、法律的なトラブルが予測できるようであれば弁護士が運営する退職代行の利用がおすすめです。
先述したように、弁護士および労働組合が運営する退職代行業者では代理交渉が可能でしたが、弁護士資格を持たない民間企業が運営する退職代行サービスでは「退職の意思を伝える」ことまでがサービスの内容となってしまいます。
ですが、民間企業が運営する退職代行サービスが実は最も多くなっています。実態として退職代行で退職を申し出られた会社は、退職に関する諸々を進めてくれます。逆にトラブルが少ないため、民間企業がサービスの一環で退職代行を行っていることが多いのです。
とはいえ、近年では退職代行の認知度が上がってきたことにより、民間企業が労働組合と提携したり、顧問弁護士を設けるなど法律的な問題にも対応できるようになってきています。