家族に知らせることや身元保証人の許可は必要か?

退職代行コラム
Q. 会社に退職の申入れをしたら、家族や身元保証人に知られるのでしょうか。また身元保証人の許可がないと退職できないのでしょうか。
A. 会社が退職申入れの事実を家族に知らせることは、通常ありませんが、身元保証人には知らされることがあります。また、退職するのに身元保証人の許可は必要ありません。
① 雇用契約の当事者は、使用者と労働者です。家族は、雇用契約上は無関係の第三者となります。これに対し、身元保証人は身元保証契約の当事者として雇用契約に直接、利害関係を有しています。
退職の申入れという事実は、労働者の個人情報に該当しますので、使用者がこれを正当な事由なく第三者に知らせることは、個人情報の漏洩に該当し、プライバシーの侵害に当たります。ですから、普通、使用者から家族へ通知するようなことはありません。
② 身元保証人は、労働者が雇用契約上、使用者に対し損害賠償義務を負う場合に、保証人として賠償責任を負うことがあります(身元保証に関する法律)。したがって、使用者としては、雇用関係の終了に際して、労働者に対して損害賠償責任を追及しようとする場合には、身元保証人に対しても併せて損害賠償請求をする可能性がありますので、使用者から身元保証人に対して連絡することがある、ということになります。ただ、雇用契約の当事者は使用者と労働者ですので、労働者の退職に身元保証人の許可が必要というようなことはありません。
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