退職代行での退職方法について

退職代行コラム

Q.
退職代行で退職する場合、どういった退職の仕方になりますか。

A.
労働者から一方的になす退職の申し入れだけでなく、使用者の同意を取り付け合意退職とする場合もあります。
 また、書面で退職に関する意思表示をすることが一般的ですが、退職時期との関係で先行して電話やFAX等で意思表示をする場合もあります。

【解説】

1 一方的な退職の申し入れと合意退職
  
 会社の意思に反して、即時退職を申し出た場合、退職代行を用いるか否かにかかわらず、使用者から就業規則違反として解雇されたり損害賠償請求をされたりするリスクが存在します。

 実際に、退職を申し出たことにより、解雇されたり、損害賠償請求をされたりすることは少ないとはいえ、一般的にそのようなリスクが残ること自体否定することはできません。
 雇用契約に期間の定めがない場合、退職の申し入れから2週間は雇用契約が終了せず、雇用契約に拘束されるというデメリットがあります(民法627条1項参照)。

 他方で、合意退職の場合、使用者との合意の上での退職になりますので、退職にあたって合意書等を作成することでこういったリスクを防ぐことができますし、退職を申し出た日を退職日とする合意退職も可能です。

 また、合意退職であれば、使用者、労働者双方の利益を調整の上、退職に付随する取り決めをすることも可能ですので、労働者だけでなく使用者にとってもメリットがあります。

2 退職代行での退職について

 退職代行を利用する場合であっても、合意退職ができないわけではありません。
 ただし、そもそも弁護士ではない業者が退職代行を行う場合、弁護士法72条に違反する疑いがある上、法律事務所であっても、会社に対する退職の意思表示を労働者の代わりに行うだけで、合意退職の申し出や、使用者との交渉による、円満な合意退職をすることまでは契約の範囲外とされる場合があります。
  
 退職代行を用いる場合には、必ず法律事務所に依頼した上で、どういった退職の仕方になるのか、退職までの流れ等を確認することをおすすめします。

 会社への連絡方法についても、内容証明郵便等で書面を送る、ということにしか対応していない可能性もあります。
 この場合、書面送達によるタイムラグが生じ、書面到達まではご自身で対応しないといけないという可能性があります。法律事務所に依頼する場合でも、電話やFAXでの会社に対する連絡の可否も確認しておくべきといえます。

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