退職後の給料を振込送金にしてもらうことは可能か
退職代行コラム
Q.
給与は、現金支給でしたが、退職後の給料日に、会社に取りに行きたくないので振込送金してもらいたいのですが可能でしょうか。
A.
使用者が同意すれば可能です。
【解説】
1 通貨払いの原則
給与は法律上、原則として現金手渡しにて支給しなければなりませんが、労使間の合意によって、銀行振込とすることが可能であり(労基法24条1項)、むしろ実務的には、ほとんどが銀行振込とされています。
しかし、使用者が給与の支給方法を現金手渡しと就業規則に定めている場合は、使用者に対して銀行振込にするように交渉することは可能ですが、銀行振込を強制することはできません。
2 退職代行を弁護士に依頼した場合
弁護士を代理人として退職代行を依頼した場合には、未払給与等があるときは、一般的には弁護士の預り金口座に振り込みするように弁護士から使用者に対して連絡をします。
使用者としては銀行振込とするデメリットは基本的にはないと考えられますので、弁護士の預り金口座への振り込みを承諾することがほとんどです。
しかし、もし使用者が銀行口座への振り込みを拒否した場合は、前記法律の原則から弁護士若しくは使者を指定して使用者のもとへ出向いて給与を受け取らざるを得ません。