退職代行を利用できない職業について
退職代行コラム
Q.
職業として退職代行を利用できないものがありますか。
A.
ありません。
【解説】
憲法上の権利としての職業選択の自由(憲法22条1項)には、
退職の自由も含まれます。
この退職の自由は「公共の福祉」に反しない限り、
その行使を妨げられることはありません。
したがって、退職の自由を行使するために、その代行も可能です。
ただし、退職を申入れる理由に法的に正当な事由が認められないときは、
「公共の福祉」に反するものとして、使用者が被った損害を賠償しなければならない場合があります。
なお、医師、看護師、薬剤師、弁護士、公認会計士、税理士等の資格職の方であっても自営ではなく勤務している場合は、事実上、いつでも退職できます。
自衛隊員等の一定の国家公務員の方は、
退職する時期については法律で、任命権者の承認が必要とされていることなどがありますのでご注意ください。