派遣社員でも退職代行を利用可能か

退職代行コラム

Q. 派遣社員でも退職代行を利用できますか。

A. 利用できます。

【解説】

派遣社員とは
「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの」
といい、派遣労働者とも呼びます(労働者派遣法2条2号)。

労働者派遣とは
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる
ことをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを
約してするものを含まないものとする。」と定義されています
(同条1号)。

派遣社員が雇用契約を結ぶのは派遣会社です。
給与の支払い、福利厚生などは派遣会社が行います。
実際の仕事に関する業務指示は、派遣先の企業から受けます。
派遣先と派遣社員は、指揮命令関係にあるといえます。
ここでは、一般的な派遣の就業形態である「登録型派遣」について
説明します。

登録型派遣とは
派遣先企業が決まった時点で派遣会社と雇用契約が結ばれる働き方のこと
をいいます。
雇用契約には、給与や業務内容、派遣期間などが定められ、
契約に基づいて派遣先の企業で働くことになります。
派遣期間が終了すると派遣会社との雇用契約も終了します。

派遣社員の退職方法
派遣社員の雇用主は、派遣元である派遣会社です。
実際に働いている派遣先ではありません。
ですので、退職の意思表示は派遣会社にする必要があります。
前記のとおり、
派遣期間が終了すると派遣会社との雇用契約も終了します。

本設例で取り上げるのは、
『派遣先企業を辞めたいと思っているものの、
派遣期間終了までの日数が残っている』という場合を想定します。

派遣社員は、契約期間が定められていることが多いため、
原則として同期間内は退職することができませんが、
ただちに退職したとしても雇用主である派遣会社から
損害賠償責任を追及されることはほとんどないものと考えられます。

また、派遣先企業との関係で損害賠償責任を負うか問題になるものの、
派遣社員が期間内に退職した(派遣先企業からすれば、
『突然出社してこなくなった』というべきでしょうか。)場合に、
当該派遣社員が負う損害賠償責任が高額となることは考えにくいです。

以上のように、派遣社員であっても、
退職代行を利用することができます。

ピックアップ記事

関連記事一覧