就業規則や雇用契約書がない場合

退職代行コラム
Q.
会社に就業規則はありません。
使用者との間で雇用契約書も作成されていません。
このような場合でも退職代行を利用できますか。
A.
利用できます。
【解説】
現に働いており、これに対して賃金が支払われているという
実態があれば、就業規則の存否、雇用契約書の締結の有無を問わず、
使用者と労働者の間には雇用契約が存在しているものと考えられます。
よって、雇用契約の解消を目指す退職代行が利用可能となります。
この場合、労使間で退職に関する特段の合意がなされていない限り、
法律の定める手続に従って、粛々と退職手続を進めることになります。
ちなみに、常時10人以上を使用する事業所は
就業規則を作成することが義務付けられており(労基法89条)、
その違反には30万円以下の罰金が科せられます(同法120条)。
10人未満の小規模な事業所では就業規則がない場合が多いです。
就業規則の作成が義務付けられている事業所においても、
未作成の場合もあります。
また、使用者には雇用契約書を締結する努力義務がありますが
(労契法4条2項)、作成されないこともままあります。