契約内容が不明でも退職代行は利用可能か
退職代行コラム
Q.
会社でパソコンのシステムエンジニアとして
執務を始めて一年が経過していますが、
雇用契約に期間の定めはありません。
当初から契約書は作成されておらず、雇用保険もなく、
健康保険は国民健康保険に加入しています。
自分の地位が雇用契約なのか業務委託契約なのかわかりません。
退職代行の利用はできますか?
A.
利用できます。
【解説】
例えば、保険の外交員のように契約上の地位が、
雇用か業務委託か不明確な場合であっても、
とにかく仕事を辞めたいということであれば、
その地位如何に拘らず対応可能です。
仮に、地位が雇用で、雇用契約の期間に定めがないのであれば、
何ら理由がなくてもいつでも解約の申し入れができ、
雇用は申入れをした時から2週間で終了します(民法627条1項)。
しかしながら、業務委託ということになれば、
労働契約と違って当事者対等の契約となります。
したがって、その解約には正当な理由がなければ、
業務委託契約の受託者からの一方的な契約破棄となって、
相手方に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことに
なりかねません。
ですから、まずは、法的にみて当方に有利な雇用契約であることを
前提として退職代行手続を進めていき、
仮に、相手方から業務委託であることを主張されたとしても、
当方としては実質的に労働者であったものと主張して
争うことになります。