刑事事件を起こして留置所にいる場合
退職代行コラム
Q.
刑事事件を起こして留置所にいる場合でも、
退職代行を依頼できますか。
A.
依頼できます。
【解説】
1. 刑事弁護の一つとしての退職代行
なんらかの被疑事実で警察署に逮捕勾留されてしまった方は、勤務先に出勤できないことから、刑事弁護の依頼にあわせて退職代行を利用して退職をすることが考えられます。
2. 注意点
刑事事件を起こしたことについて、退職申入書の中で報告するかしないかは事案によって慎重な検討が必要な事項かと思われます。
刑事事件を起こしてしまった場合、勤務先の就業規則の内容によっては、懲戒事由に該当する可能性があるからです。
そのような場合、退職金の支給がされなくなるなどの不利益が考えられるので、可能な限り退職の通知には刑事事件のことを記載しない方がよいでしょう。